内部統制基本方針

(1) 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条4項6号)

当社は、経営理念並びに経営の基本方針に則った行動指針を示し、代表取締役自らが全役職員に対して、継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理を確立することを目指す。
代表取締役は、管理部担当取締役である管理部マネージャーをコンプライアンス全般に対する総括責任者として任命し、管理部がその体制の構築・維持・整備に当たる。
監査役と内部監査室は常に連携を取り、コンプライアンス体制の調査を行い、その内容を取締役会規程に基づき毎月1回以上開催される取締役会に参加して報告し、問題点の早期発見と改善に努める。
被疑がある場合、外部専門家である弁護士・公認会計士・税理士等に報告・相談の上、問題点の解決に当たるものとする。
使用人等が法令並びに定款に対して被疑があると認識し、その内容を告発しても、当該使用人等に不利益が生じないように規定する内部通報者保護規程の構築及びその運用を行う。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の関係を断固拒否するものとする。暴力団排除条例を遵守するとともに、「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与」は行わないものとする。


(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)

代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程に基づき、統括する責任者を取締役の中から任命し、情報の保存及び管理を行うものとする。
統括責任者は、書類作成状況・保存期間・保存状況を常に把握し、必要があるときは取締役会にその内容を報告するものとする。
監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、規程等に則り実施されているか監査し、必要のある場合は取締役会に報告する。
文書管理規程の他、文書保存期間一覧表等は、関係法令の改正や社内体制変更に伴い、変更すべき内容が生じた場合、速やかに見直しを行い適時改善を図るものとする。


(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)

代表取締役は、管理部担当取締役である管理部マネージャーを損失の危険の管理に関する総括責任者に任命し、各部責任者や各地区リーダーとともにリスクの体系的な把握と管理に努めるため、経理規程等に加えリスク管理規程を制定するものとする。
管理部が全社のリスクを統括的に管理し、各規程に則り、マニュアル等を制定し、各部責任者及び各地区リーダーが、マニュアル等に基づき管理する体制を確立する。
監査役及び内部監査室は、全社の各部門ごとのリスク管理状況を監査し、必要がある場合は取締役会に報告する。
取締役会は、損失の危険の管理に関して見直しを実施し、問題点の把握とその改善に努める。


(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)

代表取締役は、管理部担当取締役である管理部マネージャーを取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための総括責任者として任命し、年次経営計画に基づき各部目標に対して、職務の執行が効率的に行われることを監督する。
取締役は、取締役会規程・職務分掌規程・職務権限規程等に則った職務の執行を行うとともに、経営計画に基づいた各部計画に対し、実施すべき施策及び効率的な業務の執行体制を決定する。
管理部マネージャーは、取締役会や各会議等において各部の遂行・進捗状況を報告し、改善すべき点がある場合は早期の是正措置を求めるものとする。


(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則100条1項4号)

代表取締役は、全役職員に対して、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、各種会議・研修会において企業理念・基本方針・行動指針について教育・啓蒙を行うものとする。
使用人等が法令及び定款に対して被疑があると考えられる行為を認識し、その内容を告発した当該使用人等に不利益が生じないように規定する内部通報者保護規程を構築する。
監査役と内部監査室は常に連携を取り、使用人の職務の執行がコンプライアンスに適合しているか調査を行い、必要がある場合は、その内容を取締役会規程に基づき毎月1回以上開催される取締役会に参加して報告し、問題点の早期発見と改善に努める。


(6) 次に掲げる体制その他の会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)

イ.当社の子会社の取締役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
管理部マネージャーは、子会社の自主性を尊重しつつ、業務の適正を確保するため、定期的な会合を子会社との間に持ち、情報の適切な交換と円滑な業務の執行を促すものとする。
関係会社管理規程に基づき、当社並びに子会社の管理は管理部マネージャーが総括し、子会社の取締役等は営業成績、財務状況その他の重要な情報については、定期的な報告を義務付けるものとする。
ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社においても、損失の危機の管理に関する規程その他の体制のために、当社と同様の規程を制定し体制の整備を行うものとする。
ハ.当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社においても、取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制のために、当社と同様の規程を制定し体制の整備を行うものとする。
ニ.当社の子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社においても、取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制のために、当社と同様の規程を制定し体制の整備を行うものとする。
管理部マネージャーは、子会社の管理状況や経営計画の進捗状況等について、取締役会において定期的に報告するものとする。
監査役と内部監査室は常に連携を取り、当社並びに子会社の業務の適正を確保するための調査を行い、必要がある場合は、その内容を取締役会規程に基づき毎月1回以上開催される取締役会に参加して報告し、問題点の早期発見と改善に努める。


(7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、内部監査室員を監査役を補助すべき使用人として指名することとする。


(8) 使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則100条3項2号)

監査役が内部監査室員を補助すべき使用人とする期間は、その指名された内部監査室員の指揮権は監査役に委譲され、取締役の指揮・命令は受けないものとする。


(9) 当社の監査役の上記7の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則100条3項3号)

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従うこと及び当該指揮命令に従わなかった場合は、社内処分の対象とする。


(10) 次に掲げる体制その他監査役への報告に関する体制(会社法施行規則100条3項4号)

イ.当社の取締役並びに使用人が当社の監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、当社並びに子会社に対して損失の危険がある事項及び不正行為や法令及び定款に対する違反行為を認識した場合、また取締役会に付議すべき重要な事項やその他必要な重要事項を監査役監査規程に基づき監査役に報告するものとする。
監査役は、取締役会や各重要な会議等に出席し、重要な付議事項の決定プロセスや業務の執行状況を把握し意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明を求めるものとする。
ロ.当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告する体制
子会社においても、使用人等が法令並びに定款に対して被疑があると認識し、その内容を監査役に報告しても、当該使用人等に不利益が生じないように規定する内部通報者保護規程の構築及びその運用を行う。


(11) 上記10.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制(会社法施行規則100条3項5号)

当社は、当社及び子会社の監査役への報告をした当社グループの役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する


(12) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則100条3項6号)

当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求を行った際は、担当部署等において審議し、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。


(13) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項7号)

監査役監査規程に基づき監査の実効性を確保するとともに、監査役・内部監査室・監査法人との緊密な連携により監査の実効性を確保する。